川口市の死亡一時金|埼玉県川口市の方の葬儀があった場合

死亡一時金は、亡くなられた方の遺族の方が受け取ることができる給付金です。給付金額は亡くなられた方の保険料納付済期間に応じて決まり、おおよそ120,000円から320,000円ほど受け取ることができます。この記事では、死亡一時金についてご存じない方に向けて、死亡一時金の申請方法や、手順について解説します。

宮嶋 良任

【監修】宮嶋 良任

株式会社まなか代表取締役社長|はじまりの杜のお葬式最高責任者|葬儀・お墓業界歴20年以上。
葬儀だけでなく、葬儀の「前」から「後」までサポートする葬儀・家族葬を大切にしています。
自らの経験や葬儀業界全体を見る観点から、川口市の葬儀に関する制度や実態、お役立ち情報をわかりやすく解説します。

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目次

死亡一時金とは?

死亡一時金は、故人が亡くなる前日までに国民年金の第1号被保険者として少なくとも36ヶ月(3年)以上保険料を納めていた場合、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ることなく亡くなったときに、その故人と生計を一にしていた遺族が受け取ることができる給付金です。住所地の市区町村窓口に提出することで、手続きを行うことができます。

受け取ることのできる金額

死亡一時金として支給される金額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円ほど受け取ることが出来ます。

  • 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
  • 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
  • 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

死亡一時金の額は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納付した期間に応じてが異なります。

第1号被保険者としての
納付済期間
金額
36ヶ月以上180ヶ月未満120,000円
180ヶ月以上240ヶ月未満145,000円
240ヶ月以上300ヶ月未満170,000円
300ヶ月以上360ヶ月未満220,000円
360ヶ月以上420ヶ月未満270,000円
420ヶ月以上320,000円

給付を受け取ることが
できる方

亡くなられた方と死亡時点で生計を同じくしていた遺族で、次の優先順位で受給することができます。

  1. 配偶者(妻または夫)
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

注意点

申請の期限

葬祭費支給の申請期限は、葬儀が終わった日から2年以内です。過ぎてしまうと受け取る権利を失ってしまいます。

損をしないために葬儀の日付を確認をし、葬儀が終わったら早めに申請しましょう。

遺族は生計を同じくしているか

死亡一時金を受取る方ではなく、生計を同じくしていた遺族であることが必要です。必要書類を提出する際には、請求者と亡くなられた方の住民票が必要になります。

必要な書類

以下の書類をご用意してください
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 亡くなられた方と請求者の続柄がわかる戸籍
  • 請求者の住民票
    ※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載いただいた場合は省略できます。
  • 亡くなられた方の住民票(除票)
    ※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載いただいた場合は省略できます。
  • 生計同一関係に関する申立書
    ※亡くなられた方と請求者の住所が同一でない場合に必要となります。
  • 請求者名義の振込先口座の通帳
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

申請手続きの流れ

STEP

国民年金課、各支所または川口駅前行政センター

葬儀が終わった翌日から2年以内に、請求者のお住まいの国民年金課、各支所または川口駅前行政センターへ向かいます。

国民年金課給付係
住所〒332-8601
埼玉県川口市青木2-1-1
アクセス「川口駅」東口より11分
受付時間8:30~17:15
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く
STEP

窓口で必要書類の提出

用意した必要書類を持って窓口に行き、手続きを行います。

【届出先】
国民年金課、各支所または川口駅前行政センター

STEP

葬祭費の受け取り

死亡一時金の受給資格の審査及び決定、支給にかかる事務は、日本年金機構が行います。

審査結果通知(支給決定通知書または不支給決定通知書)は、請求から3~4ヶ月程で日本年金機構から郵送されます。

死亡一時金は、支給決定通知書が送付されてからおおむね2ヶ月程度で支給されます。

まずはご相談ください。

はじまりの杜のお葬式なら、死亡一時金を視野に入れた葬儀のご提案が可能です。

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