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死亡一時金は、亡くなられた方の遺族の方が受け取ることができる給付金です。給付金額は亡くなられた方の保険料納付済期間に応じて決まり、おおよそ120,000円から320,000円ほど受け取ることができます。この記事では、死亡一時金についてご存じない方に向けて、死亡一時金の申請方法や、手順について解説します。
宮嶋 良任
【監修】宮嶋 良任
株式会社まなか代表取締役社長|陽の葉やのお葬式最高責任者|葬儀・お墓業界歴20年以上。
葬儀だけでなく、葬儀の「前」から「後」までサポートする葬儀・家族葬を大切にしています。
自らの経験や葬儀業界全体を見る観点から、豊島区の葬儀に関する制度や実態、お役立ち情報をわかりやすく解説します。
死亡一時金は、故人が亡くなる前日までに国民年金の第1号被保険者として少なくとも36ヶ月(3年)以上保険料を納めていた場合、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ることなく亡くなったときに、その故人と生計を一にしていた遺族が受け取ることができる給付金です。住所地の市区町村窓口に提出することで、手続きを行うことができます。
死亡一時金として支給される金額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円ほど受け取ることが出来ます。
死亡一時金の額は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納付した期間に応じてが異なります。
第1号被保険者としての 納付済期間 | 金額 |
---|---|
36ヶ月以上180ヶ月未満 | 120,000円 |
180ヶ月以上240ヶ月未満 | 145,000円 |
240ヶ月以上300ヶ月未満 | 170,000円 |
300ヶ月以上360ヶ月未満 | 220,000円 |
360ヶ月以上420ヶ月未満 | 270,000円 |
420ヶ月以上 | 320,000円 |
亡くなられた方と死亡時点で生計を同じくしていた遺族で、次の優先順位で受給することができます。
葬祭費支給の申請期限は、葬儀が終わった日から2年以内です。過ぎてしまうと受け取る権利を失ってしまいます。
損をしないために葬儀の日付を確認をし、葬儀が終わったら早めに申請しましょう。
死亡一時金を受取る方ではなく、生計を同じくしていた遺族であることが必要です。必要書類を提出する際には、請求者と亡くなられた方の住民票が必要になります。
葬儀が終わった翌日から2年以内に、請求者のお住まいの市区町村役場か年金事務所へ向かいます。
住所 | 〒171-8422 東京都豊島区南池袋2丁目45−1 |
---|---|
アクセス | ・各線「池袋駅」から徒歩約9分 ・都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」から徒歩約3分 ・都電荒川線「東池袋四丁目駅」から徒歩約4分 |
受付時間 | 8:30~17:00 ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。 |
直接いけない場合は、インターネットからダウンロードすることも可能です。
用意した必要書類を持って窓口に行き、手続きを行います。
【届出先】
請求者のお住まいの市区町村役場
請求者のお住まいの年金事務所
以下の窓口へ向かいます。
申請場所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
豊島区役所 国民年金窓口 | 〒171-8422 東京都豊島区南池袋2丁目45−1 | 03-3981-1952 |
池袋年金 事務所 | 〒171-8567 東京都豊島区南池袋1丁目10−13荒井ビル ・3階/総合案内・お客様相談室・国民年金課 ・4階/厚生年金適用調査課・厚生年金徴収課・総務課 | 03-3988-6011 |
死亡一時金の受給資格の審査及び決定、支給にかかる事務は、日本年金機構が行います。
審査結果通知(支給決定通知書または不支給決定通知書)は、請求から3~4ヶ月程で日本年金機構から郵送されます。
死亡一時金は、支給決定通知書が送付されてからおおむね2ヶ月程度で支給されます。