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豊島区に住民票があり、国民健康保険に加入している方がお亡くなりになったとき、葬儀の支援金として70,000円の給付を受け取ることが可能です。葬儀をしてから2年以内の申請であれば、喪主は給付を受けることができます。
この制度を知らないと、給付されるはずのものが給付されなくなってしまいます。少しでも葬儀にかかる経済的な負担を和らげたり、納得のできる葬儀を行うために、ここではその申請方法や支給条件を詳しく解説します。
宮嶋 良任
【監修】宮嶋 良任
株式会社まなか代表取締役社長|陽の葉やのお葬式最高責任者|葬儀・お墓業界歴20年以上。
葬儀だけでなく、葬儀の「前」から「後」までサポートする葬儀・家族葬を大切にしています。
自らの経験や葬儀業界全体を見る観点から、豊島区の葬儀に関する制度や実態、お役立ち情報をわかりやすく解説します。
「葬祭費支給」とは、豊島区で国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合に、申請により豊島区から受け取れる給付金です。75歳以上で、後期高齢者医療制度に加入していた場合にも受け取ることができます。
豊島区で葬祭費として支給される金額は原則として70,000円です。実際の葬儀費用に関わらず、一律金額になります。ただし、以下の場合は支給されませんのでご注意ください。
葬祭費支給制度の内容は、故人様が加入していた保険によって受け取る金額が異なります。
国民健康保険 | 後期高齢者医療制度 |
---|---|
70,000円 | 70,000円 |
葬儀費用の「領収書」の宛名にお名前の記載がある方=「喪主」となります。ご遺族やご家族ではなく、あくまで喪主が対象になりますのでご注意ください。
葬祭費支給の申請期限は、葬儀をしてから2年以内です。過ぎてしまうと受け取る権利を失ってしまいます。
損をしないために葬儀の日付を確認をし、葬儀が終わったら早めに申請しましょう。
葬祭費を受取る方ではなく、故人様の住民票があった自治体で申請することに注意をしてください。
以前の会社を退職することを機に、国民健康保険に切り替えた場合には要注意です。
以前加入していた社会保険を抜けてから3ヶ月以内は、「埋葬費」として葬祭費に該当する給付金を受け取ることになるので、国民健康保険から二重に葬祭費を受取ることができません。
その場合には、埋葬費が支払われる社会保険会社に問合わせをして下さい。
葬祭費の給付に関して、火葬のみでは葬祭費の申請が通らない場合があります。豊島区の最新の情報は、以下の電話番号へ電話して確認をしてみると良いでしょう。
国民健康保険課給付 グループ | 03-3981-1296 |
---|---|
高齢者医療年金課 後期高齢者医療 グループ | 03-3981-1332 |
事前申請ではなく、申請する時点で既に行われた葬儀に対して有効です。
後期高齢者医療制度の加入者の場合必要な書類が異なります。
用意した必要書類を持って窓口に行き、手続きを行います。
豊島区の場合、以下の窓口へ向かいます。
申請場所 | 住所 |
---|---|
国民健康保険課給付 グループ | 東京都豊島区南池袋 2丁目45−1 |
高齢者医療年金課 後期高齢者医療 グループ | 東京都豊島区南池袋 2丁目45−1 |
申請書類に記載した口座に、葬祭費が支給されます。